国際貿易で用いられるに為替手形による取引は、書類売買と呼ばれる。荷為替手形の呈示を受けた買主は、手形及び船積書類が形式的に売買契約を充足するものである限り、たとえ物品がその時点では未着であったり、減失したときであっても、そのに為替手形を支払う義務を負い、他方、物品が到着した場合であっても、形式上売買契約に合致したに為替手形の呈示がない限り、買主は支払い義務を負わないという商慣習がある。買主は、売主から所定の船積書類の提供がなされた場合には、特約のない限り、物品の検査前に支払うべきことになる。書類のみをベースにして行われる売買取引のことを書類売買と言う。
船積書類を入手した買主は、物品事態がまだ運送途上にあるにもかかわらず、書類売買によって、今度は買主が売主の立場になって他のものにその物品を転売することができるわけで、諸外国ではそのような書類売買が行われるケースも見受けられる。
引き受け渡し条件(D/A)というのは、期限付き為替手形を買主が引き受けるのと引き換えに、船積書類を買主に引き沸かすことを内容とした船積書類の引渡し方法のことを言う。為替手形の引受を行った買主は、手形の引受人として満期に手形金額を支払う確定的債務を負担することになるが、買主は手形の引受をすれば船積書類を入手でき、したがって物品を売却処分することができるわけで、D/A条件のに為替手形は、一般に買主の臨むものと言える。
D/A条件のに為替手形については、買主による物品の引取りが先行し、手形の支払いは従来の満期になされることになるため、買主が手形の満期に支払いを行われない場合には、売主はその時点ではもはや物品をほかに転売する等、物品の処分をすることはできず、売主が損害を被る危険もある。一般的に、売主としてはD/A条件のに為替手形を好まず、手形の満期に確実に支払うと言う核心の持てる信用力のある買主に限ると言うことになる。
D/PやD/Aは、本来は船積書類の引渡し方法を意味するものだが、信用状に基づかないに為替手形のことを、D//P手形もしくはD/A手形といい、信用状に寄らないに為替手形取引のことをD/p/D/A手形取引という。
支払い渡し条件(D/P)とは、一覧払い為替手形を買主が支払うのと引き換えに、船積書類を買主に引き渡すべきことを内容とするものである。
D/P条件の下では、買主は為替手形を支払わない限り、船積書類を入手できないので、運送人から物品を引き取ることはできない。詰まり売主は、D/P条件を付することにより、買主が物品の代金を支払わないのに物品を入手してしまう危険を回避できるから、D/P条件のに為替手形は、代金の支払いと物品の引渡しを同時履行の関係におくことになる。売主がD/P条件のに為替手形を利用しようと言う動機は、同時履行の調整機能に着目したものである。
D/P条件は、売主がに為替手形の取立を取引銀行に委託する際に取り立て指図中に明示し、そのような指図を受けた取引銀行が取立銀行(呈示銀行)に対し、D/P条件を支持することにより、売主の指図が伝達される。