小切手は、振出人が支払人である銀行に当て一定金額の支払いを委託する有価証券である。為替手形と形式は似ているが、小切手の場合は、支払人である第三者が常に銀行であること、引受が禁止されていること、常に一覧払いであることが、為替手形との法律的性格の相違点と言える。
小切手の英文としては、イギリスでは「Cheque」、アメリカでは「Check」が一般的に用いられている。英米法では、かなわせ手形のうち銀行を支払人とする一覧払いのものを特に小切手と定義しているので、為替手形のうち銀行を支払人とする一覧払いのものを特に小切手と定義している。ただし、アメリカの法律では支払銀行による小切手の引受を認め、これを支払い保証と呼んでいる。
小切手法では、振り出し日付として現実の振出日よりも将来の日を記載した先日付け小切手は、その日付よりも前に提示された場合でも支払うべきことになっているが、英米法では、支払銀行は振出日より前に提示された先日付け小切手の支払いは拒絶すね気ことになっている。また小切手法では、イギリスの法律と同様、線引き小切手制度を設けて小切手の盗難・紛失等に際しての不正使用防止を図っているが、アメリカの法律では、提示人の呈示担保責任の規定があるため。線引き小切手の制度を認めていない。
小切手法・第三条 小切手ハ其ノ呈示ノ時ニ於テ振出人ノ処分シ得ル資金アル銀行ニ宛テ且振出人ヲシテ資金ヲ小切手ニ依リ処分スルコトヲ得シムル明示又ハ黙示ノ契約ニ従ヒ之ヲ振出スベキモノトス但シ此ノ規定ニ従ハザルトキト雖モ証券ノ小切手タル効力ヲ妨ゲズ
小切手法・第四条 小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
小切手法・第二十八条 小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
○2 振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス