- 支払手段
為替手形が主として信用手段として利用されていることが多いのに対して、小切手は主として支払いの手段として利用される。小切手は、数多くの支払いをするものが、自分自身で支払う代わりに、資金を預けた取引銀行に指図して、その資金から支払いをさせるために用いられる。このため小切手制度は、銀行と振込人との間であらかじめ当座預金契約を結ぶことを前提とする。小切手法・第三条 小切手ハ其ノ呈示ノ時ニ於テ振出人ノ処分シ得ル資金アル銀行ニ宛テ且振出人ヲシテ資金ヲ小切手ニ依リ処分スルコトヲ得シムル明示又ハ黙示ノ契約ニ従ヒ之ヲ振出スベキモノトス但シ此ノ規定ニ従ハザルトキト雖モ証券ノ小切手タル効力ヲ妨ゲズ
- 送金手段
送金依頼人が銀行に対して送金金額を払い込み、その銀行が送金を目的とする場所にある支店またはコルレス先を支払人とする小切手を振り出して、これを送金依頼人に交付し、この小切手を送金依頼人が送金受取人に郵送すれば、受取人は小切手を支払銀行に呈示して支払いを受けることができる。これを送金小切手と呼ばれる。送金小切手は送金為替手形と同じ経済的機能を持ち、その法律的正確もほぼ同じものと考えられるが、実務では送金小切手が多く用いられる。