為替手形とは、発行者(振出人)が第三者(支払人)に宛て一定の金額の支払いを委託する形式の有価証券のことを指す。為替手形は振出人が第三者に対し金銭の支払いを委託することに特色があり、この点で振出人自身が支払うことを約束する約束手形と本質的に相違している。約束手形の振出人が同時に支払いとあるべき債務者であるのと異なり、為替手形の振出人は、手形の発行者であるが、本来支払いとあるべき債権者ではなく、為替手形に指定された支払人が支払いまたは引受を拒絶した場合に、支払人に代わって支払うという償還義務を負担するにとどまる。
一方の第三者である支払人は、振出人によって為替手形面に指定されて支払いの委託を受けただけでは、為替手形の所持人に対して支払い義務を負担するものではなく、支払人が為替手形の引受をしたときに初めて本来の支払いとあるべき債務者になることに注する必要がある。