為替手形の支払人は、手が多面に指定されただけでは手形上の責任を負わない。支払人が、手形金額の支払い義務を負担することを目的として行う手形行為を引き受けと呼ばれる。支払人が手形面に引き受けの旨を表示して署名する場合(正式引き受け)、または引き受けの旨を表示することなく単に署名する場合(略式引き受け)には、支払人は手形の引受人という手形の主たる債務者となり、手形の満期に手形金額の支払いをする確定的な義務を負担することになる。実務上は支払人の手形引き受けは、手が多面の余白に下記を記載する。
Accepted on Sep 11, 2001 to mature on Oct 10, 2001 payabe at Gaikoku Bank, Inc.
裏書人
手形法・第二十五条 引受ハ為替手形ニ之ヲ記載スベシ引受ハ「引受」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ支払人署名スベシ手形ノ表面ニ為シタル支払人ノ単ナル署名ハ之ヲ引受ト看做ス