アメリカ、イギリスでは、手形法制定当時、小切手が発達していたため、交わせたがた及び約束手形を小切手から分離することなく、包括的に規定する包括主義を取りのに対し、EU諸国では、小切手が手形より遅れて用いれたため、交わせたがと呼び約束手形については手形法により、小切手については小切手法により、それぞれ別々の法律によって規定する分離主義を採用した。
第一次世界大戦後、手形法・小切手法を国際的に統一するため、1930年にスイスのジュネーブで「為替手形・約束手形および小切手に関する法律統一のための国際会議」が開催され、手形に監視統一法を制定する条約が、1931年には小切手に関して統一法を制定する条約が成立した。ジュベーブ統一法と、EU諸国の法体系の流れを汲むものだった。
アメリカとイギリスその他の英米法体系諸国はジュベーブ統一条約を採択しておらず、手形・小切手に関する法律はジュベーブ統一法と英米法とに二分されている。アメリカでは統一商事法典、イギリスでは1882年英国為替手形法がある。