国際貿易で用いられるに為替手形による取引は、書類売買と呼ばれる。荷為替手形の呈示を受けた買主は、手形及び船積書類が形式的に売買契約を充足するものである限り、たとえ物品がその時点では未着であったり、減失したときであっても、そのに為替手形を支払う義務を負い、他方、物品が到着した場合であっても、形式上売買契約に合致したに為替手形の呈示がない限り、買主は支払い義務を負わないという商慣習がある。買主は、売主から所定の船積書類の提供がなされた場合には、特約のない限り、物品の検査前に支払うべきことになる。書類のみをベースにして行われる売買取引のことを書類売買と言う。
船積書類を入手した買主は、物品事態がまだ運送途上にあるにもかかわらず、書類売買によって、今度は買主が売主の立場になって他のものにその物品を転売することができるわけで、諸外国ではそのような書類売買が行われるケースも見受けられる。