荷為替手形での船積書類の引渡し条件

国際間の物品売買に伴う代金決裁の大部分は、伝統的に荷為替手形を用いて、債権者たる売主が債務者たる買主から代金を取り立てることにより行われてきた。船積みを完了した売主は、買主を支払人とする為替手形を振り出し、これに船積書類を添えて似為替手形とし、売主の取引銀行に荷為替手形の取立を委託する。船荷証券を帆ゆするものは、船会社に船荷証券を呈示するのと引き換えに、船会社から物品を引き取って売却等の処分ができるため、荷為替手形の取立については、どのような条件の下で船積書類を為替手形の支払人である買主に引き渡すかがきわめて重要となる。

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荷為替手形の意義

荷為替手形とは、船荷証券等の運送書類を中心とする船積書類が添付された為替手形である。物品の売主が買主を支払人として振り出した為替手形に、運送人に対する物品もしくは運送品の引渡し請求を表示した船荷証券やその他の商業書類を添えたものを荷為替手形というのだが、為替手形は買主の人的信用を中心としたものであり、一方、船積書類をもっていれば運送人から物品を引き取ることができるという意味から、船積書類は物的信用を主としているので、荷為替手形はじんてきしんように物的信用が付加されてたものといえる。あるいは荷為替手形は、船積書類によって手形再建が担保された為替手形とも言える。

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船積書類の機能

船積書類は、荷為替信用状取引や荷為替手形取引に見られるように、それらの取引の物的担保を構成する重要な役割を持つ書類として位置づけられている。

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