タグ別アーカイブ: 引受

為替手形の裏書

為替手形は、裏書によって、その権利を他のものに譲渡することができる。裏書人は、原則として被裏書人とその他自己の後者全員に対し、引受および支払いを担保するので、手形は円滑に流通することになる。

記名式裏書
裏書人が裏書文 … 続きを読む

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為替手形の振出 – 無益的記載事項、有害的記載事項

無益的記載事項
手形法が認めた事項ではなくとも、禁止された事項または手形の本質を害する事項でない限り、それを手形に記載しても手形は向こうになることがない。当事者間の特約としての効力を持つにとどまり、手形上の効力を生じない … 続きを読む

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為替手形の振出 – 有益的記載事項

無担保文句
為替手形の振出人は、手形取引の安全を図るため手形の引受や支払いが拒絶された場合、手形所持人・裏書人に対して手形金額の償還義務を負担することが原則だが、振出人は「無担保」の文句を記載することによって、手形引受が … 続きを読む

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