アメリカ、イギリスでは、手形法制定当時、小切手が発達していたため、交わせたがた及び約束手形を小切手から分離することなく、包括的に規定する包括主義を取りのに対し、EU諸国では、小切手が手形より遅れて用いれたため、交わせたが … 続きを読む →